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https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/122900
題名: | 中台人的交流に関する公訴時効制度(訴追時効制度)の考察 | 作者: | 高橋孝治 | 貢獻者: | 問題と研究 | 關鍵詞: | 公訴時効制度;中台人的交流;中国刑法;中華人民共和国成立前の犯罪;台湾問題 | 日期: | Sep-2017 | 上傳時間: | 3-Apr-2019 | 摘要: | 中国の訴追時効制度(公訴時効制度)は、 単に犯人を訴追するた めの期限だけではなく、 新中国成立前後に台湾やその他の地方に渡 った者との人的往来を促進するための側面もある。すなわち、新中 国成立前に犯罪を行った者に対して中国では「 訴追しない」という ことを宣言し、人的交流の心理的障壁を除去する機能である。この ために、中国では 1988 年と 1989 年にそれぞれ「公告」が発布され た。しかし、 この公告を発布する前にも既に新中国成立前の犯罪は「 訴追しない」という運用がなされており、またなぜ「恩赦」など ではなく「訴追時効制度」を用いるのかという点にも疑義がある制度となっている。本稿は、この「公告」に関する疑義を解明するべ く考察を行うものである。先行研究は、中国での法理論は途中経過 に対しては、 注意が払われないことがあると指摘するが、 当該「 公 告」に対する疑義も論理的整合性に注意が払われていないことの表 れであると結論づける。 | 關聯: | 問題と研究, 46(3), 93-120 | 資料類型: | article |
Appears in Collections: | 期刊論文 |
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