Please use this identifier to cite or link to this item: https://ah.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/122900
題名: 中台人的交流に関する公訴時効制度(訴追時効制度)の考察
作者: 高橋孝治
貢獻者: 問題と研究
關鍵詞: 公訴時効制度;中台人的交流;中国刑法;中華人民共和国成立前の犯罪;台湾問題
日期: Sep-2017
上傳時間: 3-Apr-2019
摘要: 中国の訴追時効制度(公訴時効制度)は、 単に犯人を訴追するた めの期限だけではなく、 新中国成立前後に台湾やその他の地方に渡 った者との人的往来を促進するための側面もある。すなわち、新中 国成立前に犯罪を行った者に対して中国では「 訴追しない」という ことを宣言し、人的交流の心理的障壁を除去する機能である。この ために、中国では 1988 年と 1989 年にそれぞれ「公告」が発布され た。しかし、 この公告を発布する前にも既に新中国成立前の犯罪は「 訴追しない」という運用がなされており、またなぜ「恩赦」など ではなく「訴追時効制度」を用いるのかという点にも疑義がある制度となっている。本稿は、この「公告」に関する疑義を解明するべ く考察を行うものである。先行研究は、中国での法理論は途中経過 に対しては、 注意が払われないことがあると指摘するが、 当該「 公 告」に対する疑義も論理的整合性に注意が払われていないことの表 れであると結論づける。
關聯: 問題と研究, 46(3), 93-120
資料類型: article
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