dc.contributor | 問題と研究 | |
dc.creator (作者) | 高橋孝治 | |
dc.date (日期) | 2017-09 | |
dc.date.accessioned | 3-Apr-2019 14:20:32 (UTC+8) | - |
dc.date.available | 3-Apr-2019 14:20:32 (UTC+8) | - |
dc.date.issued (上傳時間) | 3-Apr-2019 14:20:32 (UTC+8) | - |
dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/122900 | - |
dc.description.abstract (摘要) | 中国の訴追時効制度(公訴時効制度)は、 単に犯人を訴追するた めの期限だけではなく、 新中国成立前後に台湾やその他の地方に渡 った者との人的往来を促進するための側面もある。すなわち、新中 国成立前に犯罪を行った者に対して中国では「 訴追しない」という ことを宣言し、人的交流の心理的障壁を除去する機能である。この ために、中国では 1988 年と 1989 年にそれぞれ「公告」が発布され た。しかし、 この公告を発布する前にも既に新中国成立前の犯罪は「 訴追しない」という運用がなされており、またなぜ「恩赦」など ではなく「訴追時効制度」を用いるのかという点にも疑義がある制度となっている。本稿は、この「公告」に関する疑義を解明するべ く考察を行うものである。先行研究は、中国での法理論は途中経過 に対しては、 注意が払われないことがあると指摘するが、 当該「 公 告」に対する疑義も論理的整合性に注意が払われていないことの表 れであると結論づける。 | |
dc.format.extent | 648329 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.relation (關聯) | 問題と研究, 46(3), 93-120 | |
dc.subject (關鍵詞) | 公訴時効制度;中台人的交流;中国刑法;中華人民共和国成立前の犯罪;台湾問題 | |
dc.title (題名) | 中台人的交流に関する公訴時効制度(訴追時効制度)の考察 | |
dc.type (資料類型) | article | |